2026年10月18日からのハラール認証:PT PMAへの影響

2026年10月18日からのハラール認証とPT PMAへの影響

2026年10月18日から、インドネシアでは義務的ハラール認証の次の段階が施行されます。一部の商品カテゴリーの経過期間は10月17日に終了します。

各種の報道では、この段階は主に化粧品や小規模事業者の製品の認証として説明されることが多いです。しかし、PT PMAのオーナーにとって、この説明はあまり参考になりません。実際に一部のカテゴリーは10月の期限の対象となりますが、食品・飲料については、中企業および大企業向けの期限はすでに2024年に終了しています。

法的根拠

この義務は2つの法令に基づいています。ハラール製品保証に関する法律第33/2014号は、インドネシア国内に輸入・流通・販売される商品にハラール認証の取得を義務付けました。政令PP第42/2024号は、その手続きと段階を定めており、義務は2019年〜2034年にかけて商品カテゴリーごとに段階的に導入されます。

この義務は商品の流通に伴って発生するものであり、会社所有者の国籍や信仰は関係ありません。

中企業・大企業の期限は2024年に終了

段階の区分は企業規模に連動しています。微小企業および小企業については、食品・飲料に関する経過期間は2026年10月17日に終了します。一般的に言及されるのはこの日付です。中企業および大企業については、食品・飲料、と畜製品、と畜サービスに関する同様の経過期間は、すでに2024年10月17日に終了しています。

企業規模は資本金によって決まります。法律では、微小企業の基準を10億ルピア、小企業を50億ルピア、中企業を100億ルピアと定めており、いずれも土地・建物を除いた金額です。PT PMAに求められる最低投資額はこれらの基準を上回っているため、外資系企業は微小企業・小企業の基準には該当しません。

飲食業や食品製造業のPT PMAにとって、これは期限がすでに2024年10月に過ぎていることを意味します。2026年からBPJPHには行政制裁に関する独自の規定が設けられ、同庁は自らの監督体制を約600名の監督官と見積もっています。

食品・飲料の輸入については法律上別枠として扱われており、期限は2026年10月17日です。ただし、認証の相互承認協定が考慮されます。

10月の期限の対象となるカテゴリー

以下のカテゴリーについては、経過期間は2026年10月17日に終了します。

  • 化粧品

  • 化学製品および遺伝子工学製品

  • 天然医薬品、準医薬品、健康補助食品(サプリメント)

  • 衣類、帽子類、アクセサリー

  • 家庭用健康関連商品、家庭用機器、礼拝用品、文房具およびオフィス機器

  • リスククラスAの医療機器

  • 食品・飲料製造用の原料、食品添加物および加工助剤

  • 微小企業・小企業の食品・飲料、および輸入食品・飲料

このリストは、バリ島で外資系企業が事業を展開する分野の大部分をカバーしています。スキンケア化粧品、衣類・水着、装身具・アクセサリー、家庭用品、サプリメント、輸入品などです。輸入品にもこの要件は国内製品と同様に適用されます。

製品がハラールになり得ない場合

この問題に直面するのは、例えば豚肉料理を提供するバーのオーナー、酒類販売店のオーナー、動物由来成分を含む化粧品の輸入業者などです。法律は国内のすべての製品がハラールであることを求めているわけではありません。PP 42/2024 第2条は、禁止されている原料から作られた製品を認証取得義務から除外していますが、その製品には非ハラールである旨の表示を行うことを義務付けています。

問題が生じるのは、製品に認証も、こうした表示もない場合です。

医薬品と医療機器

これらのカテゴリーの期限はそれぞれ異なります。

カテゴリー

期限

天然医薬品・伝統医薬品、準医薬品、健康補助食品(サプリメント)

2026年10月17日

市販薬(販売制限のあるものを含む)

2029年10月17日

強力医薬品(向精神薬を除く)

2034年10月17日

リスククラスAの医療機器

2026年10月17日

リスククラスBの医療機器

2029年10月17日

リスククラスCの医療機器

2034年10月17日

具体的な製品のカテゴリーは個別に確認する必要があります。リスククラスAとクラスBの差は8年です。

認証の流れ

申請は政府システムSIHALALを通じて行います。宗教省傘下の機関であるBPJPHが書類を審査し、案件を認定機関であるLPHに引き渡します。LPHは製品および製造工程を検査します。その後、結果はファトワ会議で審議されます。ハラール性の認定を行うのはインドネシア・ウラマー評議会であり、法律上、決定は3営業日以内に下されます。認証書はBPJPHが発行します。

必要な書類には、NIB、製品・原材料のリスト、社内のハラール管理手順書、申請書および登録フォームがあります。保存期間が7日を超える完成品の場合はさらにBPOMが必要となり、レストランの場合はメニュー、厨房・店舗に関するデータ、原材料調達の証明が必要です。ハラール認証の段階、必要書類、費用については別途詳しく解説しています。

会社はハラール監督者を任命する義務があります。これは基準の遵守を担当する社員で、ムスリムであり、公式の研修を修了している必要があります。自社に該当する人材がいない場合は、外部の専門家を起用します。

弊社の経験では、書類一式を提出してから完了までの全体の期間は約4週間です。最も時間がかかるのは準備段階で、成分の確認、原材料に関する書類、製造工程の説明の作成です。

認証を定期的に更新する必要はありません。ただし、製品の成分や製造技術に変更があった場合は、更新が必要です。

制裁

行政制裁に関する政令は5月11日に署名され、2026年6月5日に公布されました。これは4つの措置を定めています。

  • 書面による警告

  • 行政罰金

  • ハラール認証の取り消し

  • 製品の流通からの回収

措置は書面による警告から始まり、順を追って適用されます。違反が是正されない場合、制裁はより厳しくなります。BPJPH監督担当副長官のチュザエミ・アビディン氏は、これを公に確認しています。

同庁は輸入管理を強化する方針です。同庁によれば、監督官は国境検問所や倉庫でも活動しており、10月以降は海外から入ってくる製品や原材料を検査するとしています。

認証への準備

  1. 自社がどの企業規模カテゴリーに該当するかを確認します。これにより、自社製品に2026年の期限が適用されるか、すでに期限が過ぎているかが決まります。

  2. 取り扱う商品をカテゴリーごとに分類します。カテゴリーは成分と用途によって決まり、ブランド名は判断の助けになりません。一部の商品は10月の期限の対象となり、一部は2029年または2034年の対象となります。

  3. 成分とサプライチェーンを確認します。評価の対象となるのは完成品だけでなく、原材料や製造工程も含まれます。化粧品や化学製品の場合、これが通常最も手間のかかる段階です。

  4. 進め方を選択します。認証を取得するか、非ハラールである旨の表示を付けて製品を流通させるかのいずれかです。

  5. ハラール監督者を任命し、研修を受けさせます。研修には時間がかかるため、書類の収集と並行して進めるのが効率的です。

弊社によるサポート

弊社はインドネシアにおけるハラール認証サポートを担当します。具体的な製品がどの期限の対象となるかを判断し、必要書類一式を準備し、認定LPHを通じた監査の調整を行います。

御社がインドネシアで製品を製造、輸入、または販売されている場合、まずは商品リストの整理から始めるのが効率的です。これにより、どの品目が今年中に認証を必要とし、どの品目がより先の期限で済むかが分かります。品揃えの分析と書類の準備については、弊社がサポートいたします。

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