バリ島でのビジネス:外国人がインドネシアで会社を設立し、事業を運営する方法

インドネシアの法律では、外国人がバリ島でビジネスを始め、事業を営むことが認められています。そのためには、外国資本の会社であるPT PMAを登記する必要があります。設立時には事業内容と法的な形態を正しく選び、事業分類KBLIのコードを事前に確認しておくことが重要です。新規のPT PMAには閉ざされている分野があるためです。1つの会社で複数の事業を行うことができ、その場合はKBLIコードも複数になります。バリ島では、国全体のルールに加えて州独自の制限も設けられています。以下では、バリ島でビジネスを始める方法として、外国人に開かれている事業分野、必要な資本額、登記後に生じる義務を解説します。
外国人はバリ島でビジネスができますか?
はい、外国人はインドネシアでビジネスを行うことができます。インドネシア企業に投資し、最大100%まで持分を保有することも可能です。「バリ島で外国人のビジネスが禁止された」という情報は、一部しか正しくありません。
2026年、バリ州政府は地元の小規模事業者を守るため、外国企業が参入できる業種の一部を制限しました。2026年5月第3週から、バリ島の外国企業は、政府の事業登録システムOSSで18の事業分野について新たな許認可を申請できなくなっています(バリ州政府の発表)。終了時期は示されておらず、当局が新たな決定を出すまで制限は続きます。これらのコードの許認可をすでに持っている会社は、引き続き投資活動報告LKPMを提出する義務があります。
宿泊・不動産
床面積6000 m²未満の星付きホテル — KBLI 55110
床面積6000 m²未満の「melati」ホテル(小規模な宿泊施設) — KBLI 55120
その他の宿泊施設 — KBLI 55900
自己所有または賃借による不動産業 — KBLI 68111
コンサルティング
その他の経営コンサルティング — KBLI 70209
産業分野の経営コンサルティング — KBLI 70204
車両レンタル
乗用車・バス・トラックのレンタル — KBLI 77100
バイクのレンタル — KBLI 77311
小売業
衣料品の小売 — KBLI 47711
繊維製品の小売 — KBLI 47511
その他の食料品の小売 — KBLI 47249
農産物由来の食品の移動販売 — KBLI 47991
飲食業
カフェ・飲料を提供する店 — KBLI 56303
伝統飲料jamuを提供する店 — KBLI 56305
サービス・スポーツ
オーダーメイドの衣服仕立て — KBLI 14120
スタジアム — KBLI 93111
フィットネスセンター — KBLI 93116
スポーツイベントのプロモーター — KBLI 93191
コードはKBLI 2020に基づくもので、事業分野の名称はバリ州政府の発表に従っています。現在有効なKBLI 2025では一部の番号が変更されたり、別の事業を指すようになったりしているため、OSSでコードを確認する際は番号だけでなく内容で照合してください。
バリ島ではどんなビジネスを始められますか?
外国人がよく選ぶ事業分野は次のとおりです。
不動産・観光施設の管理
ホテル事業
コンサルティング
ITおよびデジタルサービス
商業
教育分野
希望するビジネスの分野を決めたら、それに合うKBLIコードを選び、その事業を外国人投資家が行えるかどうかを確認する必要があります。
実務上、バリ島のOSSでは、ほかの事業分野についても外国企業の審査が厳しくなっています。特に低リスク・中低リスクの事業でその傾向が見られます。KBLIコードが一次審査を通過しても、登記の最終段階で承認されないことがあります。結果を事前に予測することはできず、判断は申請時点でシステムが下します。
そのため当社では、登記の前にお客様と一緒に第一候補と予備の案を用意しています。システムが第一候補のコードを承認しなければ、予備の案に切り替えます。別のコードを使うか、インドネシアの別の地域で事業所の住所を登録する方法です。
ビジネス分野 | 確認すべきこと |
ヴィラ賃貸・観光客向け宿泊 | 特に慎重な確認が必要な分野です。外国資本が参加できるかどうかは、実際のビジネスモデルと適用される許認可によって決まります。この分野を選ぶ前に、OSS上の制限と個々の物件に求められる要件を確認する必要があります。 |
レストラン・カフェ | カフェについては、PT PMAからの新規申請は受け付けられていません。レストランは制限対象の事業分野に含まれていませんが、カフェとレストランの違いはKBLIコードで決まります。カフェはKBLI 2020のコード56303で制限リストに含まれ、レストランはKBLI 2020のコード56101でリストに含まれていません。事前にOSSで確認してください。 |
観光サービス | 外国資本の参加が認められるか、業種別の許認可 |
コンサルティング・専門サービス | 個々のKBLIコードに対する制限 |
ITおよびデジタルサービス | 実際の事業内容とKBLIコードの一致、許認可の要件 |
リスクは、誤ったKBLIコードで会社を登記し、後から必要な許認可が取得できないと判明することです。また、バリ島で外国人に制限されている分野を前提に事業計画を立ててしまうケースもあります。
「小さなカフェを開く」「ヴィラを観光客に日貸しする」「スクーターのレンタルをする」といったアイデアは、実現できないか、より複雑なPT PMAの法的スキームが必要になる場合があります。
バリ島での起業を検討する際は、まず外国人に認められた事業のうち、どれが自分に合うかを確認するところから始めましょう。そのうえで事業計画を立て、KBLIコードの選定、事業を行う場所、外国人オーナーの在留資格を含めて総合的に検討します。
インドネシアでの外国人ビジネス:PT PMAとその他の形態
外国人にとっての基本的な形態はPT PMAです。詳しくは外国投資会社PT PMAについての記事で解説しています。インドネシアで外国企業の利益を代表するだけであれば、駐在員事務所を登録すれば足ります。また、外国人が一般的なインドネシアのPTの株主になった場合、その会社はPT PMAへと地位が変わります。
形式上のインドネシア人オーナーの名義でPTを設立することは違法であり、関係者全員に法的・金銭的な影響が及びます。
形態 | 外国人の利用 | 目的 |
PT PMA | 可 | 外国資本による本格的な事業 |
PT PMDN | 不可 | インドネシア資本による事業 |
駐在員事務所 | 制限あり | 利益の代表とその他の認められた業務 |
インドネシアで会社を設立する方法:手順・資本・期間
会社登記の基本的な手順は別のガイドで詳しく説明しています。ここでは要点をまとめます。
事業内容の決定とKBLIコードの選定
まず、ビジネスモデルが成り立つかを確認する必要があります。会社が具体的に何を行うのかを詳しく書き出してください。そのうえで、適切なKBLIコードを1つまたは複数選びます。現在はKBLI 2025が有効で、政府のシステムは遅くとも2026年6月18日までにこれに移行することになっていました。コード番号だけが変わった事業については、AHUとOSSのシステムが自動的に移行します。会社が事業内容を変更・拡大する場合は、公証人のもとで定款を変更する必要があります。
ビジネスを始める前に、次の点をまとめて確認することが重要です。
選んだ事業が、インドネシアの該当する州でPT PMAに認められているか
そのKBLIコードについて、外国資本比率の要件や制限があるか
各コードにどの許認可が必要か
会社の住所が選んだ事業内容に合っているか
許認可は、事業登録番号NIBを取得した後に申請します。
会社の構成の決定:オーナーと経営
PT PMAの株主には、外国および国内の個人や法人がなることができます。一部のKBLIコードでは法律上100%の外国資本が認められていますが、会社の共同所有者は最低2人必要です。会社は取締役と監査役が運営します。この2つは別の役割で、取締役が会社を経営し、監査役がそれを監督するため、実務上は必ず別の人が務めます。たとえば最もシンプルな構成は、外国人の一人が株式の50%を持って取締役に、もう一人の外国人が50%を持って監査役に就くという形です。両者が投資家KITAS(投資家向けの滞在許可)を取得する予定なら、それぞれの持分は100億ルピア以上、つまり会社の資本は200億ルピア以上必要です。外国人がこれらの役職に就くには、入国管理局で相応の在留資格を取得する必要があります。
必要な投資額の算定
インドネシアの外国企業に対する投資要件は、総投資額と払込資本という2つの別々の基準で決まります。2025年10月2日から、投資省規則2025年第5号により、PT PMAの最低払込資本は、登録するKBLIコードの数にかかわらず1社あたり25億ルピアと定められています。この金額は会社の銀行口座に払い込む必要があります。資本は12か月間、会社の口座に維持しなければなりません。使い道は資産、建設、会社の運営に限られます。
一方、PT PMAの総投資額は、払込資本を含めて、KBLIコードごと・所在地ごとに100億ルピアを超える必要があります。飲食業では、100億ルピアはコードごとではなく、1つの市または県内の飲食業コード全体で計算します。卸売業と建設業では、関連するコードのグループごとに計算します。ほとんどの事業では、100億ルピアの基準額に土地と建物の価額は含まれません。不動産、宿泊、農業、プランテーション、畜産、養殖では、土地と建物も計算に含まれます。
払込資本の流れを簡単にまとめると、PT PMAを設立し、法人口座を開設し、株主が各自の口座から会社の口座へ合計25億ルピアを送金します。送金の目的欄には資本の払い込みであることを明記し、資金の動きを証明する銀行の取引明細書などの支払書類を保管しておくことをおすすめします。その後、資金を事業に使います。
社名と法人設立書類の準備
PT PMAの設立には、株主、取締役、監査役、会社の住所、事業内容、資本構成に関する情報が必要です。設立書類は公証人のもとで作成し、その後、会社は法務省のシステムで法人格を取得します。発起人や役員が外国人の場合は、パスポートなどの情報も必要です。
公証人のもとへ行く前に準備しておくこと:
誰が株主になり、持分をどう配分するか
誰が取締役と監査役になるか
どの事業内容とKBLIコードが必要か
会社の所在地と、実際に事業を行う場所
NIBと銀行口座
法人設立後、データがOSSに登録され、会社にNIB番号が付与されます。続いて法人銀行口座の開設を行い、その口座に投資資本を振り込みます。次に基本的な条件を確認し、許認可やその他必要な許可をOSSの要件に従って取得します。たとえばレストランでは、店舗物件、衛生、食品、酒類、看板、廃棄物に関する追加書類が必要になる場合があります。低リスクの事業では、NIBがそのまま許可を兼ねます。中リスクの事業では基準適合証明書が、高リスクの事業では許認可(ライセンス)が別途必要です。つまりNIBは事業開始の最終段階ではなく、最初のステップの1つにすぎません。
許認可
どの許可が必要になるかは、KBLIコード、事業のリスクレベル、ビジネスの特性によって異なります。いずれの場合もまずNIBを取得し、そのうえでOSSで追加の要件を確認します。たとえばバリ島でのレストランの許認可については、別の記事で解説しています。
事業内容 | 主な許認可 |
ソフトウェア開発・ITサービス | デジタルサービス(アプリやオンラインプラットフォーム)を始める場合は、電子システム運営者の登録制度PSEへの登録が必要です。サービスによっては、ほかの許可が必要になることもあります。 |
教育コンサルティングと関連サービス | サービスの種類によって異なり、NIBだけで足りるものもあります |
専門サービス(外国人に制限されているものを除く) | KBLIコードに応じた許認可と認証 |
事業開始
会計、税務申告、社内書類の運用を始め、従業員を雇用します。オーナーと外国人従業員の滞在のために、入国管理関連の書類も取得します。登記後の最初のステップについては、記事インドネシアで会社を設立した後にすべきことをご覧ください。
費用と期間
Legal IndonesiaでのPT PMA登記は3,100万ルピアからで、KBLIコード2つ分が料金に含まれます。通常、手続きには3〜4週間ほどかかります。期間は会社の構成、KBLIコードの数、公証人の作業、必要な許認可、住所、銀行手続きのサポートによって変わります。ご連絡いただければ、お客様の状況、会社の構成、KBLIコードを確認し、お客様のケースに合わせた費用と期間をお見積もりします。
「ワンストップ」サービスを比較する際は、公証人、OSS、NIB、税務登録、許認可、法的住所、会計など、料金に何が含まれているかを具体的に確認してください。
ビザとKITAS
会社のオーナーには投資家KITAS(E28A)が適しています。これはPT PMAの個人持分が100億ルピア以上の外国人株主に発行されます。そのため、事業内容、所有構成、個人の投資額、ご自身の役職を事前に照らし合わせておきましょう。有効期間は1〜2年で、延長が可能です。
その際、株主、投資家、取締役、外国人従業員という立場は区別して考える必要があります。会社の持分を持っていても、インドネシアでどの役職でも働ける権利が自動的に得られるわけではありません。
持分が基準額に満たない場合は、就労KITAS(E23)という選択肢があります。外国人が株主や従業員として関わるPT PMAに雇用される形です。会社オーナー向けのKITASに関するよくある質問は、当社のQ&A記事にまとめています。
税金と報告
会社を設立すると、税務上の義務は日常業務の一部になります。会社は、まだ利益が出ていなくても会計記録をつけ、報告書を提出しなければなりません。会計と報告は当社に任せることもできます。詳しくは会社の会計・税務サポートをご覧ください。
インドネシアで会社が納める税金:
2026年4月22日から、売上高に対する0.5%の軽減税率(年間売上高48億ルピアまで)を適用できるのは、個人事業主、協同組合、PT Perorangan(オーナー1人のインドネシア企業)に限られます。PT PMAを含む新設の一般的なPTは、通常の税率で法人税を納めます。
法人税は課税所得の22%です。優遇措置や特別制度もあり、売上高500億ルピアまでの会社は、売上高のうち最初の48億ルピアに相当する部分の利益について、税率が半分になります。PT PMAもこの税の対象です。
付加価値税(VAT)は12%ですが、ほとんどの商品・サービスでは価格の11/12に対して計算されるため、実質的には11%です。売上高が48億ルピアを超えると、VAT納税者としての登録が必要です。
源泉税(配当にも課されます)、給与にかかる税金、地方税などの地方の負担金。
売上が少なくても赤字でも、会計と報告は義務です。年次申告は課税年度終了後4か月以内に提出し、PT PMAは四半期ごとに投資活動報告LKPMを提出します。
詳しくは記事バリ島の税金をご覧ください。
従業員の雇用
インドネシア人を雇用する場合は、労働法を守り、公的医療保険・社会保障であるBPJS KesehatanとBPJS Ketenagakerjaanに加入させる必要があります。外国人従業員を雇う場合は、まずその役職が外国人に認められているか、本人の資格が会社の事業内容に合っているかを確認します。そのうえで、労働関連と入国管理関連の書類を取得します。インドネシアで6か月以上働く外国人も、BPJS KesehatanとBPJS Ketenagakerjaanの両方への加入が義務付けられています。人事関連の役職(人事管理、採用、労務)は外国人には開かれていません。雇用と人事管理について詳しくは、インドネシアのビジネス向けHRサービスの説明をご覧ください。
リスクとよくある失敗
外国人がインドネシアでビジネスを始めるのは安全かについては別の記事で詳しく解説しました。ここでは主な失敗を挙げます。
名義上のオーナー。書類上は一人の名前が記載され、実際には別の人が事業を経営しているケースです。投資法(2007年第25号)第33条は、ある人の株式を別の人の名義にする合意を禁じています。こうした合意は無効です。
誤ったKBLIコード。たとえば書類上はコンサルティングなのに、実際は不動産管理を行っているケースです。許認可や税務調査で問題になります。
会社はあるが事業を行っていない。その場合でも、投資要件、納税義務、報告書の提出はすべて果たす必要があります。
仲介者への依存。オーナー自身がすべての書類、OSS、銀行口座、税務データにアクセスできるようにしておくべきで、第三者に頼りきりにしてはいけません。
新しいルールの見落とし。数年前に通用したスキームが、新しいPT PMAでは使えないことがあります。
バーチャル住所。バーチャルオフィスはすべての事業に適しているわけではありません。バリ島ではバーチャル住所を使う外国企業への当局の確認が強化されているため、登記上の住所は実際に事業を行う場所と一致させるのが望ましいです。
LKPMの未提出。PT PMAは売上がなくても、四半期ごとに、四半期の翌月15日までにLKPMを提出します。2回続けて提出しなかった場合、まず警告、次に罰金を伴う事業の一時停止、さらに許認可の取り消しへと進みます。
資本の引き出しと投資の未実行。払込資本を12か月以内に引き出したり、投資計画を実行しなかったりすると、会社は制裁を受けるおそれがあります。登記時にOSSで100億ルピアを超える投資計画を示すだけでなく、それを期限内に実行することが重要です。
「取得確実」をうたう「ワンストップ」のビザ。信頼できない業者の中には、偽造書類で投資家ビザを取得させるところもあります。どの書類で申請が行われるのかを確認し、ご自身が署名したすべての書類のコピーを保管してください。
FAQ
はい、外国資本の会社PT PMAを通じて設立できます。外国人が株式の最大100%を保有することも可能です。制限の対象は外国人そのものではなく事業分野で、2026年5月から、バリ島の新設PT PMAは18の事業分野で許認可を取得できなくなっています。そのため、登記の前に希望する事業分野が開かれているかを確認することが重要です。
PT PMAは外国資本によるインドネシアの会社で、外国人がインドネシアでビジネスを行うための形態です。事業分野が外国資本に開かれていれば、外国人が100%所有することもできます。発起人は最低2人必要で、さらに払込資本を払い込み、投資計画を実行しなければなりません。詳しくはPT PMAについての記事をご覧ください。
いいえ、必ずしもそうではありません。投資する、会社を所有する、雇用されて働く、あるいはインドネシアに住むだけなど、何をするかによって異なります。ビジネスの形態と在留資格は、実際の活動に合っている必要があります。
場合によってはほかの形態でも対応できますが、外国投資による本格的なビジネスにはPT PMAが必要です。
多くの場合は可能ですが、現在は特定のコードについて事前に結果を約束することはできません。公式の18分野のリストとは別に、バリ島のOSSは外国企業の申請を厳しく審査しており、最終段階でコードが通らないこともあります。当社では事前にお客様の事業分野を確認し、第一候補と予備のコードを選び、第一候補が承認されなかった場合にどうなるかを、お支払いの前にご説明します。
ほとんどの手続きは、委任状によりリモートで進められます。ただし、会社の銀行口座は取締役が銀行で直接開設します。ご連絡いただければ、お客様のケースで何ができるかをご説明します。
会社の口座には最低25億ルピアを払い込む必要があります。投資計画の総額は、事業分野と所在地ごとに100億ルピアを超えることが求められます。投資家KITASを取得するには、各株主の持分が100億ルピア以上必要です。
通常、PT PMAの登記には3〜4週間ほどかかりますが、期間は選んだKBLIコード、書類準備の複雑さ、OSSの要件、住所、追加の許認可によって変わります。その他の質問への回答は、会社登記とKITAS取得の手続きに関する当社のQ&A記事にまとめています。
バリ島でビジネスを始めたいとお考えですか?
ご連絡ください。最新の制限に照らしてお客様の事業分野を確認し、第一候補と予備のKBLIコードを選んだうえで、PT PMAの登記、許認可、ビザ、会計、雇用までサポートします。













