
就労KITASは、外国籍の方がインドネシアで正式に働き収入を得ることを可能にします。現地企業との雇用契約が必要です。
インドネシアの就労許可証は期間が異なり、特定の条件に応じて延長することができます。通常は6ヶ月または12ヶ月間有効です。この期間は数次入国ビザの期間と一致しており、保持者はKITAS(限定滞在許可証)をキャンセルすることなく国の出入りができます。
特定の条件下では、該当する個人は5年間の就労ビザを申請することができます:
インドネシアのPMA(外国投資会社)で取締役職に就いている場合。
高等教育の学歴を持ち、インドネシアでの意図する雇用分野において関連する少なくとも5年間の職務経験を持つ資格のある専門家である場合。
1年間のオフショア(インドネシア国外で申請する方式)就労KITASの費用は15,500,000ルピア、および政府手数料1,200ドルです。
1年間のオンショア(インドネシア国内で申請する方式)就労KITASの費用は15,500,000ルピア、および政府手数料1,200ドルです。
就労KITASは6ヶ月または1年間発行されます。
オンショアKITASの発行期間は約2~3ヶ月で、現在のビザはC1である必要があります。
オフショアKITASの発行期間は1~2ヶ月です。
就労KITASの要件:
少なくとも18ヶ月間有効なパスポート;
パスポートの表紙;
サイズ4×6cmの写真、赤色背景;
ディプロマ/学士号証明書;
履歴書;
前職からの推薦状(雇用証明書)
医療保険。
雇用主に必要な書類:
設立証書;
会社定款の承認に関するインドネシア共和国法務人権大臣令。– SK(法務大臣令);
AHUからの会社情報 – AHUデータ;
会社TIN(納税者番号) – NPWP;
PKKPR(立地許可) – PKKPR;
標準証明書
NIB – 事業許可証;
会社のレターヘッドと印鑑;
会社取締役のID(インドネシア国民の場合)、取締役のパスポートとKITAS(外国人の場合);
Visa Onlineのログインとパスワード(ある場合);
有効な会社の義務的雇用報告書の確認;
雇用契約書;
最低残高2,000ドルの会社口座明細書。
対応可能:
銀行カード;
バリのオフィスで現金支払い;
Alfamart経由での現金支払い;
バリの配達員への現金支払い。
ビザ延長手続きは、現在のビザの有効期限の1ヶ月前までに開始する必要があります。
ビザを延長するには、最初のビザ発行時と同じ書類を提出する必要があります。
そして:
有効な会社の雇用報告書を更新する;
経験を引き継ぐインドネシア人従業員のIDを提出する;
BPJS HEALTH & BPJS Employmentに登録する;
個人のNPWP(納税者番号)を提出する;
SKTT(居住証明書)を提出する。