リモートワーカービザ (E33G)

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長期滞在
延長可能な1年ビザ。

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リモートワーカーに最適
インドネシアでの生活を楽しみながら、自国の会社の仕事を続けられます。

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KITAS保有者の特典
銀行口座の開設、シェンゲンビザの取得、家族の帯同が可能です。

バリでは、インドネシア国外に登録された会社のためにリモートで生活し働くことが合法です。
この目的には、リモートワーカーKITASまたはフリーランサービザとも呼ばれるE33Gビザ(リモートワーカービザ)が適しています。

このビザは1年間発給され、インドネシアでの長期滞在を計画している方に適しています。

主なメリット

E33Gビザで可能なこと:

  • インドネシアに1年間滞在する

  • 制限なく出入国する

  • 家族を帯同する(家族KITASの申請)

  • 銀行口座を開設する

  • 他国のビザを申請する(シェンゲンおよび米国ビザを含む)

  • 車両(バイクまたは自動車)を購入する

  • NPWP(納税者番号)を取得する

制限事項

E33Gビザでは、以下は禁止されています:

  • インドネシア国内で商品を販売したりサービスを提供したりすること

  • 事業を開設したり従業員を雇用したりすること

  • インドネシア国内の企業または個人から収入を得ること

費用と処理期間

費用:13,000,000インドネシアルピアより
処理期間:10営業日

含まれるもの:

  • 電子ビザ(e-Visa)

  • すべての税金および手数料の支払い

KITASの迅速な処理が必要な場合は、ご連絡ください。お客様の状況に応じて期間と費用をご案内いたします。

必要書類

  • 国際パスポートの見開き全体の写真(有効期限が少なくとも12ヶ月以上、空白ページが少なくとも4ページ以上、切り取りや異物なし)

  • 本人写真

  • インドネシア国内の居住先住所

  • 過去3ヶ月分の銀行取引明細書(最低残高2,000米ドルから)

  • 年間60,000米ドル以上の収入証明

  • インドネシア国外に登録された会社との雇用契約書(推奨期間:1年以上)

  • 会社証明書(収入証明書)

書類の提出にお困りの場合は、ご連絡ください。解決策を一緒に探させていただきます。

国内でビザを取得する方法

一定の条件のもと、インドネシアを出国せずにKITAS E33Gを取得することが可能です。

ビザの切り替え

有効なC1、C2、D1、D2、またはD12ビザをお持ちの場合、E33Gに切り替えることが可能です。

条件:

  • ビザが当社を通じて発給されたこと
    ビザをご自身または他の業者を通じて取得された場合は、ご連絡ください。手続きと費用についてご案内いたします。

  • ITK(電子滞在許可スタンプ)またはパスポートの入国スタンプの有効期限まで、少なくとも31日以上残っていること。

  • ビザおよびすべての延長が電子形式で発給されていること

  • フルパッケージ費用 — 15,000,000インドネシアルピア

  • 処理期間 — 4週間

切り替えには、移民局での生体認証データの提出が必要です。

ブリッジングビザ

eVOAをお持ちの場合、ブリッジングビザを通じて国内でKITAS E33Gを取得することが可能です。

条件:

  • ビザおよび延長が電子形式で発給されていること

  • ITK(電子滞在許可スタンプ)またはパスポートの入国スタンプの有効期限まで、少なくとも4〜5営業日以上残っていること。

  • フルパッケージ費用 — 18,000,000インドネシアルピア

ブリッジングビザはKITASと同時に発給され、個別に取得することはできません。

  • 処理期間 — 4週間

ブリッジングビザを通じて申請する場合、移民局での生体認証データの提出が必要です。

重要事項

❗️リモートワーカーKITASは、有効期限が切れる前に解約手続きを行う必要があります。

KITASの延長

延長手続きは、KITASの有効期限の30日前より早く開始することはできません。
KITASの有効期限がすでに切れている場合、延長はできません。新規ビザを発給する必要があります。

  • 1年間の延長費用 — 14,000,000インドネシアルピア

  • 処理期間 — 3〜4週間

延長には、移民局での生体認証データの提出が必要です。

❗️延長手続き中は、インドネシア国内に滞在し続ける必要があります。

よくある質問への回答

契約書や銀行取引明細書は翻訳が必要ですか?

はい、書類は英語で提出する必要があります。

契約書には給与額を記載する必要がありますか?

はい、契約書には収入額を明記する必要があります。
原則として、年収の平均を反映する書類となるため、少なくとも年間60,000米ドル以上である必要があります。

このKITASは個人事業主にも適していますか?

はい、適しています。個人事業主として海外のクライアントと取引をしている場合、このビザが適しています。
主な条件は、インドネシア国内で事業活動を行わず、現地のクライアントから収入を得ないことです。

申請には契約書の提出が必要です。書類についてご不明な点がございましたら、ご連絡ください。適切な選択肢とその準備方法についてご案内いたします。

このビザでインドネシアにどのくらい滞在できますか?

ビザの有効期間全体、最長1年間滞在できます。

入国期間はビザ発給日から90日間です。滞在期間はインドネシア入国日から開始されます。

ビザのインデックスは何ですか?

E33Gです。

ビザ申請が却下されることはありますか?

はい、あり得ます。ビザ発給の決定はインドネシア移民局が行います。

当社では、却下のリスクを最小限に抑えるため、すべての要件に従って書類を提出しております。

このビザで米国、ヨーロッパ、日本のビザを申請できますか?

はい、可能です。E33Gビザは長期滞在ステータス(KITAS)であるため、インドネシア滞在中に米国、ヨーロッパ諸国(シェンゲン)、日本、その他の国の大使館でビザを申請することができます。
事前に該当する領事館の具体的な要件をご確認いただくことをお勧めします。

KITASの手続き中はインドネシアにいる必要がありますか?

このKITASは、インドネシア国外でも、現在のビザを切り替えることで国内でも手続き可能です。

詳細についてお問い合わせください