インドネシアのKITASおよびKITAP - 一時滞在許可証

インドネシアで合法的に生活、就労、投資、または家族を呼び寄せて一緒に暮らしたいとお考えですか?一時滞在許可証の申請は、長期滞在を計画している方にとって最も便利で適した選択肢です。私たちは、透明かつ合法的な条件のもとで、あらゆる種類のKITAS、KITAP、およびCalling Visaの取得をサポートします。

私たちは、相談や書類の準備からKITASの取得まで、包括的なサポートを提供します。すべての手続きはインドネシアの入国管理法の要件に準拠しています。

リモートワーカービザ (E33G)

リモートワーカービザ (E33G)

リモートワーカー向けのKITAS(Kitas)で、マルチプルエントリービザは1年間有効です。そのため、その期間中はいつでもインドネシアを出国・再入国することができます。また、一度も出国せずに1年間まるごと滞在することも可能です。

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セカンドホーム

セカンドホーム

セカンドホームビザは一時滞在許可です。このビザにより、インドネシアに5年間滞在する権利が与えられます。

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投資家KITAS

投資家KITAS

投資家KITAS(E28A)は、インドネシアの企業に投資する外国人に発給されます。自社の経営は認められますが、就労はできません。

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家族KITAS

家族KITAS

このビザは、インドネシア国民と結婚した外国人、その子供、またはインデックスE23のKITAS就労ビザ保持者の配偶者と子供が取得できます。

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就労KITAS

就労KITAS

インドネシアで働く、または収入を得ることをお考えの場合、就労ビザの取得が必要です。就労KITASにより、外国籍の方が正式にインドネシアで働くことができます。

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リタイアメントKITAS

リタイアメントKITAS

KITASリタイアメントビザは、55歳に達した方に発行されます。実際、このビザはインドネシアにおける一時滞在許可証です。

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アーティストKITAS

アーティストKITAS

アーティストKITASは、さまざまな職業に対応しており、保有者が国内で合法的に働くことを可能にします。

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インドネシアのKITAP

インドネシアのKITAP

合法的に居住・就労できる長期滞在許可

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