セカンドホーム

セカンドホームビザ – 一時滞在許可です。このビザにより、就労権なしでインドネシアに5年から10年間滞在する権利が得られます。5年間発行され、さらに5年間延長が可能です。

主な要件

このビザを申請するには、インドネシアの(国営)銀行に130,000米ドルの口座があるか、使用権(Hak Pakai)付きで100万米ドル相当の不動産を所有している必要があります。

ビザの有効期間中、口座内の資金を使用することができますが、移民局はいつでも口座内に必要金額があることの再確認を要求する場合があります。必要な金額を口座に入金できない場合、ビザ(および家族のビザ)が取り消される可能性があります。

不動産は使用権(Hak Pakai)付きである必要があります。

賃貸契約書やその他の不動産賃借権を示す書類は認められません。

ビザ取得に必要な書類

  1. 残存有効期間が36ヶ月以上あるパスポート

  2. 英語表記で残高最低130,000米ドルの銀行明細書 + インドネシアの国営銀行(BNI、Mandiri)において最低残高20億ルピアの資金があることを証明する旨の署名入り書面での誓約書

  3. または、Hak Pakaiステータスの不動産所有証明書(価値100万米ドル以上)

  4. 白背景の写真4x6cm;

  5. 個人情報(要求に応じて)

インドネシアへの入国

到着時には、専用のITASセクションでパスポートコントロールを通過する必要があり、そこで顧客の写真が撮影され、Second Homeの完成済みITASが渡されます。空港移民局は、90日以内に資金/不動産の証明を提出する必要がある旨のスタンプをパスポートに押します。

ITAS発行から90日以内に、以下のいずれかの形でSecond Home ITAS発行条件を満たしていることの証拠を移民局に提出する必要があります:

  • インドネシア国営銀行(BNI、Mandiri)の明細書(130,000米ドル以上、または他通貨での相当額)。

  • Hak Pakai契約書の形式による不動産所有証明(100万米ドル以上)。

90日以内に資金/不動産の証明を提出できない場合、移民局はITASを取り消します。

ビザ費用と処理期間

登録費用は45,000,000ルピアです(5年間のビザ全体で一括、現時点ではビザの各入国ごとに個別に支払う必要はありません)。

支払いとすべての書類の提出後、ビザは7~10営業日以内に準備されます。

家族の入国 – 1人あたり40,000,000ルピア。

よくある質問

セカンドホームビザで出国するにはどうすればいいですか?

Kitas所持者と同様です。出国/入国には、パスポート、印刷されたビザ、そしてパスポートのスタンプが必要です。空港のKitas用の列を利用して、到着時/出国時に提示する必要があります。

ビザの有効期間中に他に支払う必要があるものはありますか?

ビザ発行から2~3年後、税金のような形で複数回入国のための支払いが求められる場合があります。推定費用は約300万〜400万ルピアで、具体的な日付と金額は後日確認されます。

セカンドホームビザ所持者は現地の保険に加入できますか?

はい、可能です。保険会社に直接連絡するか、スポンサーの助けを借りて、ご自身で保険に申し込むことができます。

130,000米ドルをエスクロー口座に入れて利息を得ることはできますか?

はい、可能です。

セカンドホームビザでシェンゲンビザを取得することは可能ですか?

領事館を通じてシェンゲンビザを申請し、即座に支払いを行い、面接を受けることが可能です。

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