
過去10年間で、インドネシアは世界でも有数の投資魅力の高い場所の一つとなりました。外国人投資家はバリに訪れ、積極的に事業を開設しています。
PT PMAは、インドネシアにおける外国人投資家にとって最も一般的で安全な事業ライセンスの形態です。あらゆる規模のプロジェクトに適しており、投資家は事業において制限を受けません。
外国人投資家が出資している組織は、外国人が保有する株式が1%であっても外国企業と見なされます。インドネシアの規制では、PT PMAライセンスに基づく外国直接投資が認められています。
ただし、インドネシアで外国企業を代表するだけで、現地での活動から収入を得ない場合は、代わりに駐在員事務所を設立できます。
インドネシア法は、企業の事業内容に応じて、企業が保有できる外国資本の最大比率を規定しています。外国資本による100%出資が認められる事業もあれば、10%を超えてはならない事業もあります。制限の一覧はDNI(ネガティブ投資リスト)に記載されています。
現地の規制に準拠した法人の設立。
金融取引のための銀行口座の開設。
投資家ビザ(KITAS)の申請資格。
現地の医療保険の選択肢を利用可能。
100億インドネシアルピア以上の授権資本が必要です。
少なくとも2名の株主が必要です。
会社組織には少なくとも1名の取締役と1名の監査役を記載する必要があります。
会社の登記住所。
適切な事業分類の選択:認められる所有比率を最大化するため、適切な分類を選択します。
オフィススペースの確保:会社の登記住所を証明するドミサイルレターを取得します。
NPWP納税者番号の取得:税務署に登録し、NPWP納税者識別番号を取得します。
NIB事業登録の取得:正式な事業登録のためにNIB(Nomor Induk Berusaha)を取得します。
商業ライセンスの取得:事業運営に必要なライセンスおよび許可を取得します。
特定のプロジェクトでは追加の書類や許可が必要となる場合があり、登録費用に影響します。
PT PMA会社の登録費用は3,100万IDRからです。