観光ビザでのバリ島での活動:インフルエンサーが負うリスク

長年にわたりバリ島は、写真家、ブロガー、コーチ、DJ、ヨガ講師など、世界中のクリエイティブな人々を惹きつけてきました。形式的な手続きをほとんど気にせず自由に働き、コンテンツを作り、自らの存在を収益につなげられる場所に見えたのです。しかし2025〜2026年、状況は大きく変わりました。

インドネシア入国管理総局(Direktorat Jenderal Imigrasi)は、観光ビザで入国した外国人に対する管理を段階的に強化しています。当局の公式な案内によって、数百人のインフルエンサーが当たり前に行ってきたやり方が問われることになりました。ヴィラとのバーター、ポートフォリオのための無償撮影、宿泊と引き換えの宣伝投稿。これらはすべて、今ではビザ制度の違反とされます。しかも、外国人が金銭的な報酬を受け取ったかどうかは問われません。

「無償」でも違反になるのはなぜか

今回のルールの要点は、「就労」という概念そのものの捉え直しにあります。これまで外国人は、金銭的な報酬を受け取った場合にだけ問題になり得ると考えがちでした。入国管理当局はこの考え方を公式に否定しました。

インドネシア入国管理法(2011年法律第6号、2025〜2026年の改正を含む)第122条(a)により、外国人はビザをその目的に厳密に沿って使用する義務があります。観光ビザと到着ビザ(Visa on Arrival, VoA)は休暇と私的な渡航のためのものであり、商業活動、宣伝用コンテンツの制作、そして無償を含むあらゆる形の宣伝のためのものではありません。

当局自身が示した例です。ある外国人のメイクアップアーティストが、SNS用の映像を撮るためだけに、報酬を受け取らずモデルにメイクを施しました。当局はこれを違反と認定しました。コンテンツの制作者が、ポートフォリオの充実と自らのサービスの宣伝という商業的な利益を得たからです。金銭のやり取りの有無は判断に影響しませんでした。

つまり、外国人が職業上または商業上の利益を直接・間接に得るあらゆる活動が、この規定の対象になります。入国管理当局が見るのは支払いの形式ではなく、行われていることの実質です。

とくに注意が必要な人

当局は、とりわけ厳しく確認される外国人の区分を具体的に挙げています。

  • ブロガーとコンテンツ制作者。YouTube、Instagram、TikTok、OnlyFansなど、収益化されるプラットフォーム向けに制作している方。

  • 写真家と映像制作者。SNSを通じて顧客を集め、就労許可なく商業撮影を行っている方。

  • DJ、ミュージシャン、アーティスト。適切なビザなしにバリ島の会場で出演している方。

  • ヨガ講師、フィットネスコーチ、ウェルネスの専門家。リトリート、講座、ワークショップを開催している方。国外の口座で代金を受け取る場合を含みます。

  • メイクアップアーティスト、スタイリスト、美容業界の専門家。作業風景をポートフォリオやSNS用に撮影している方。

  • ブランドアンバサダーとバーター案件の参加者。ホテル、ヴィラ、レストランなどバリ島の事業者との案件を行っている方。

最後の項目にはとくに注意が必要です。「コンテンツと引き換えの無料宿泊」という形は島で最も広まったやり方の一つですが、現在では自動的に、当事者双方にとっての違法な活動とみなされます。

実際の事例:何が理由で、どのように国外退去となるのか

方針の厳格化は、実際の運用によって裏づけられています。入国管理当局はSNSを積極的に監視し、地域住民からの通報を受け付け、的を絞った摘発を行っています。

記録されている事例には、いくつかの典型的なパターンがあります。

  1. 観光ビザでの商業コンテンツの制作。2025年12月、バドゥン地区の入国管理当局が、地域住民からの通報を受けて、借り上げのヴィラスタジオを摘発しました。成人向けプラットフォーム向けのコンテンツを制作していた英国人女性が、外国人旅行者のグループとともに拘束されました。警察の確認では成人向け素材の頒布に関する法令の直接的な違反は認められませんでしたが、入国管理当局は要点を認定しました。すなわち、この外国人は観光ビザで滞在しながら、継続的に商業コンテンツを制作していたということです。バリ州入国管理局長は記者会見で明言しました。彼女らはビザを目的外に、島内での商業活動に用いていた、と。2025年12月13日に彼女は国外退去となりました。続いて、インドネシアへの10年間の入国禁止が科されました。

  2. 有償およびバーターのリトリート。フィットネス系ブロガー、コーチ、ヨガ講師は、国外の口座での支払いや宿泊との交換で講座を開催したことを理由に、たびたび退去処分を受けています。

  3. 商業的な撮影。Instagramを通じて顧客を集め、就労ビザなしで活動している写真家は、定例の摘発でも住民の通報でも確認の対象になっています。

  4. 危険な内容や配慮を欠いたコンテンツ。2020年12月、約500万人のフォロワーを持つロシア人ブロガーが、桟橋からバイクで海に飛び込む動画を公開しました。この映像はバリ島のテレビでも取り上げられ、地域住民の強い反発を招き、公式な調査のきっかけとなりました。入国管理当局が活動を調べた結果、次のことが判明しました。2020年10月から観光ビザでインドネシアに滞在しながら、継続的に企業や商品の宣伝を行っていたのです。これはビザの条件に明確に違反します。2021年1月、彼は国外退去となりました。この事例は示唆的です。まさに拡散した一本の動画が当局の注意を引き、調査につながり、より重大なビザ制度の違反が明らかになったのですから。

理解しておくべき点があります。調査のきっかけは、Instagramの投稿、同じヴィラの隣人からの苦情、地域のコミュニティでの転載であり得ます。調査が始まる敷居は大きく下がりました。

違反の結果:制裁金、国外退去、ブラックリスト

法律は多層的な制裁を定めており、そのいずれもが、金銭面でも今後のインドネシア訪問の予定の面でも大きな打撃となり得ます。

金銭的な制裁。ビザの目的外使用に対しては高額の制裁金が科され得ます。注目すべきなのは、金銭的な責任が外国人本人だけでなく、適切な許可のないままブロガーに宣伝や案件を依頼した現地の事業者にも及ぶことです。制裁は双方に及びます。制裁金は最大5億ルピア、または5年以下の拘禁が外国人に科され得ます。適切な許可なく外国人を雇用したインドネシアの事業者には、制裁金として1億〜4億ルピアが科されます。

ビザの超過滞在(オーバーステイ)。許可された期間を超えた滞在には、1日ごとに制裁金が加算されます。超過1日につき100万ルピアです。超過が長期に及ぶと、より重い結果が自動的に生じます。国外退去、そして累積した金額を支払えない場合の身柄の拘束です。

拘禁刑。法律は、意図的なビザ制度の違反に対する拘禁刑を形式上定めています。実務上、ブロガーにこれが適用されることはまれですが、国外退去までの行政上の身柄の拘束は通常の手続きです。

国外退去と入国禁止。違反者は自費で国外退去となります。ブラックリストへの登録期間は6か月から10年で、違反の重さによってはさらに10年延長される可能性があります。バリ島に関わる仕事や生活の計画を立てている人にとっては、長年にわたって扉が閉ざされることを意味します。

法に触れないために:実務的なアドバイス

法的な考え方を理解することが、バリ島で安全に仕事をするための第一歩です。以下は、リスクを大きく下げるための具体的なおすすめです。

  • 自分の活動の性質を正直に見極めてください。自問してみてください。島で行っていることから、直接または間接の利益を得ていないでしょうか。答えが「はい」であれば、それが金銭であれ、無料の宿泊であれ、ポートフォリオの充実であれ、フォロワーの増加であれ、観光ビザは適しません。

  • 事業者との口頭の取り決めを当てにしないでください。「友人同士で話をつけただけ」という形は、確認が入った際にご自身もお相手も守ってくれません。入国管理当局が見るのは活動の事実であって、書面の契約の有無ではありません。

  • リアルタイムの投稿にご注意ください。バリ島の位置情報と、明らかに宣伝と分かる内容の組み合わせは、それだけで確認の理由になります。適切な書類が整うまでは、職業上の活動を直接示す投稿を公開しないでください。

  • 「グレー」な支払い方法を当てにしないでください。国外の口座や暗号資産で報酬を受け取っても、責任がなくなるわけではありません。入国管理当局が見るのは活動の内容であって、決済の方法ではありません。

  • ビザは前もって取得してください。リトリート、商業撮影、出演を計画しているなら、入国前に適切な書類を用意してください。

  • すでにバリ島にいる場合は、状況を整えてください。現在島にいて観光ビザで活動しているなら、相談を先延ばしにしないでください。法的に早く整理するほど、重い結果が生じるリスクは小さくなります。

バリ島で適法に働くためのビザ

入国管理当局は、島で職業上の活動を適法に行える書類を明確に示しています。
どれを選ぶかは、何をしているか、収入がどこから来るかによって決まります。

  • 就労KITAS (就労許可RPTKA/IMTAを伴うもの)— インドネシアの雇用主と契約して働く場合です。在留資格と正式な就労許可の組み合わせになります。

  • 投資家KITAS — インドネシアで自ら事業を始める、または会社(PMA)を設立し、現地で活動する場合です。

  • アーティストビザ(Artist KITAS)— 島で出演し、またはコンテンツを制作するミュージシャン、DJ、アーティストなどクリエイティブな職業の方向けです。

  • リモートワーカーKITAS(E33G)— 国外の雇用主やインドネシア国外の顧客のためにリモートで働く場合です。

万能の答えはありません。国外に収入源があるブロガー、バリ島で出演するDJ、事業を立ち上げる起業家では、適した書類が異なります。
だからこそ、ご自身の状況に合わせてビザを選ぶことが重要です。選択を誤ることこそが、国外退去につながる原因なのです。

Legal Indonesia:状況を整理し、最後までお引き受けします

インドネシアのビザ法制は、この地域で最も変化の速い法分野の一つです。半年前に正しかった内容が今日にはもう通用しないこともあり、書類の種類を誤れば国外退去と長期の入国禁止につながりかねません。

Legal Indonesiaの担当者は、バリ島で職業上の活動を計画している方、すでに行っている方の対応を日常的に行っています。ある活動がインドネシアの法律でどう評価されるのか、お客様の状況にはどの種類のビザが対応するのか、そして手続き全体を遅れや想定外なく進めるにはどうすればよいのかを熟知しています。弊社のチームが、事情の法的な分析、書類の準備、行政機関とのやり取り、初回のご相談から許可の取得までの全面的なサポートをお引き受けします。

国外退去やブラックリストのリスクを冒さないでください。問題が切迫する前にご連絡ください。

Legal Indonesiaの担当者による初回のご相談で、ご自身の目的にどの書類が適しているのか、それをどう早く、かつ法令に沿って取得するのかを整理できます。

ビザ部門責任者
Alvia Nur Aliyah

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参照した法令:

  • オーバーステイ(2011年法律第6号 第78条)

  • ビザの目的外使用(2011年法律第6号 第122条)

  • 許可なく外国人を雇用したインドネシアの事業者について(2003年労働法第13号 第185条)

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