インドネシア:法人の年次申告の期限が延長、加算税なし

インドネシア財務省は、法人に対する税務上の要件を一時的に緩和すると発表しました。

国税総局の公式通知によれば、法人(wajib pajak badan)は2025年分の法人所得税の年次申告と、それに伴う納付を、定められた期限から1か月間、加算税なしで行うことができます

実務上どういう意味か

  • 通常の申告・納付期限:2026年4月30日まで(課税年度終了後4か月)

  • 追加の猶予期間:2026年5月30日まで

  • この期間中は次のとおりです。

    1. 遅延に対する加算税・延滞金は課されません

    2. 納税告知書(Surat Tagihan Pajak)は発行されません

対象となるのは

緩和の対象は法人のみで、次のものが含まれます。

  • 法人所得税の年次申告の提出

  • 第29条に基づく納税

  • 未納分の納付(ある場合)

変更の理由

この措置は、インドネシアにおける新しい税務行政システムの導入に伴って導入されました。

重要な点

すでに加算税が課されている場合、税務当局はこれを自動的に取り消す必要があります。

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