NPWPの抹消を断られる:法人と個人の実例

NPWPの抹消を断られる:インドネシアの法人と個人の実例

インドネシアで納税者番号を閉じるのは簡単だと考える方は少なくありません。事業をやめた、あるいは国を離れたので、申請を出せば終わり、と。しかし実務では税務当局が申請を却下し、その間にも本人や会社の背後で申告義務と加算税が積み上がっていきます。ここでは実際にあった2つのケース、法人のNPWPと個人の納税者番号を見ていきます。

ケース1:会社は畳んだつもりでも、税務当局から見ればまだ存在している

経緯

ドミトリーさんはパートナーとバリ島で小さな代理店を立ち上げました。PT PMAを設立し、数人を雇い、最初の顧客を獲得しました。1年が過ぎ、事業が思ったようには伸びないと分かりました。新規の受注はやめ、チームは解散し、オフィスも引き払いました。「会社はもうない」と考えたドミトリーさんは、あわせて法人の納税者番号の抹消を申請しました。

却下されました

判明したのは、「事業をやめること」と「会社を閉じること」は別だということです。国から見れば、そのPTは存在し続けていました。正式に清算した人は誰もおらず、直近の年次報告も提出されていません。税務当局にとっては、申告をやめただけの現役の納税者だったのです。

却下された理由

法人の納税者番号は、出資者の決議と正式な書面による本当の清算を経るまで、そして税務上の問題がすべて解消されるまで、すなわち最終の年次報告を提出し、税金を納め終えるまで閉じることができません。ドミトリーさんの場合、そのいずれもありませんでした。代理店は静かになっただけで、書類の上では何も変わっていなかったのです。

放置するとどうなるか

法人の番号が有効である限り、会社は毎月と毎年の申告を続ける義務を負います。1ルピアも稼いでいなくてもです。期限を過ぎるごとに加算税が発生します。「休眠」のPTは静かに債務をため込み、それが表に出るのは最も都合の悪いときです。オーナーがインドネシアに戻ろうとしたときや、新しい会社を設立しようとしたときです。

正しい進め方

弊社は手順を整理しました。まず法的に会社を清算し、次に税務上の義務を清算し、未提出の申告を出し、債務を納め、そのうえで初めて法人のNPWPの抹消を申請しました。この順序ですべてが通りました。

結論は単純です。会社を閉じるとは「事業をやめること」ではなく、正式な手続きを最後まで行うことです。清算と税務の整理が済むまで、PTは国にとって生きており、義務を生み続けます。

ケース2:バリ島を離れたのに、個人の納税者番号が残っていた

経緯

カロリーナさんはバリ島で3年暮らしました。就労KITASで現地の会社に勤め、個人の納税者番号を取得していました。あるとき完全に帰国することを決め、KITASを閉じ、荷物をまとめました。出発の直前に「区切りをつけるために納税者番号も閉じておこう」と考え、申請したところ却下されました。

出国するのだから残す必要はないように思えます。しかし税務当局には別の理屈があります。

却下された理由

カロリーナさんには直近の年度の個人の年次申告が未提出のまま残っており、システム上はまだ所得の受領者として登録されていました。さらに個人の番号を閉じるには、恒久的に出国したことの裏づけを税務当局が求めます。これらが未解決である限り、番号は本人に紐づいたままです。

放置するとどうなるか

形式上、カロリーナさんは何千キロ離れて暮らしていても、申告義務を負うインドネシアの納税者のままになります。そしていつか戻ろうとしたとき、新しい契約、ビザ、自分の事業のいずれであっても、まず未提出の申告と積み上がった加算税が表に出てきます。

正しい進め方

手順は会社の場合と同じで、個人向けになるだけです。最後の個人申告を提出し、恒久的な出国を示す書類を添えて、あらためて申請しました。今度は番号が閉じられました。

結論。個人の納税者番号も会社と同じで、「そのままにしておく」ことはできません。出国したことは、税務の問題が片付いたことを意味しないのです。

却下されずにNPWPを閉じるには

法人でも個人でも順序は同じです。まず未解決の事項(清算、申告、納税、出国の証明)をすべて片付け、そのうえでNPWPの抹消を申請します。弊社はどちらのケースもサポートしています。法人番号の抹消を伴うPTの清算と、出国に伴う個人の納税者番号の抹消です。

会社を閉じる予定、あるいはバリ島を離れる予定の方は、ぜひご連絡ください。税務上の義務を確認し、却下されることも加算税をため込むこともなく、正しく番号を閉じます。

Legal Indonesia ディレクター
Patrecia Christy

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