セカンドホームビザ:バリ島の特別居住許可
このビザの導入は、居住許可の完全な特典を受けながらインドネシアに住む機会を得られることを期待する外国人の間で、大きな期待を呼びました。しかし、2022年10月に発表された制度は、多くの人々が抱いていた期待には及びませんでした。セカンドホームビザは主に富裕層や投資家を対象としており、そのことは非常に高い申請要件にも明確に表れています。
近年、インドネシアは外国投資を国内に呼び込むことを目的とした政策を積極的に実施してきました。その結果、大きな期待を集めていたセカンドホームビザは、国に経済的な貢献を行う用意のある人々を対象として設計されています。
以下では、セカンドホームビザの申請資格、関連するメリット、申請要件、および申請手続きについて詳しく解説します。

セカンドホームビザの申請資格
すべての要件を満たす19歳以上の外国籍者は、このビザを申請する資格があります。
セカンドホームビザ取得の要件
残存有効期間が最低36か月ある有効なパスポート。
外国人申請者本人名義のインドネシアの銀行口座に、最低20億インドネシアルピア(約13万米ドル)の残高があることの証明、または最低50億インドネシアルピア(約32万6,000米ドル)相当のインドネシア国内の高級不動産を所有していることの証明。
ご注意:財務要件に加え、不動産の所有権を証明することが不可欠です。バリで一般的な、期間が限定された不動産所有形態である借地権契約は、セカンドホームビザには適していると見なされません。不動産は、使用権(Hak Pakai)を伴う申請者の所有でなければなりません。
主なポイント:
セカンドホームビザの有効期間は5年間で、最長10年まで延長できます。
一時滞在許可(ITAS)は、永住許可(ITAP)に変更できます。
配偶者、子ども、親を含むセカンドホームビザ保有外国人の家族も、このビザを申請する資格があります。家族にも同じ書類要件が適用されます。
KITASと同じ特典を利用できます。すなわち、インドネシアへの複数回の出入国、インドネシア国内の任意の銀行での口座開設、融資およびクレジットカードの取得、現地運転免許証の取得、車やスクーターの購入、土地の賃借、ならびに最長5年間有効なインドネシア身分証明書の取得が可能です。
このビザにはインドネシアで就労する権利は付与されませんが、事業活動や投資を行うことは認められています。
セカンドホームビザ取得後、「入国管理保証金」を利用できますか?
申請者は、「入国管理保証金」として指定された口座から資金を引き出したり、他の口座へ送金したりすることは禁じられています。入国管理局は、いつでも必要残高の証明を求める権利を有しています。口座内に必要な資金を維持できなかった場合、セカンドホームビザが取り消される可能性があります。したがって、外国人はこれらの資金を利用するかどうかを決める際に、このような潜在的リスクを認識しておく必要があります。
必要書類のリストは比較的簡潔ですが、セカンドホームビザの取得は複雑な手続きです。申請プロセスでは、さまざまな追加の照会や官僚的な手続きが発生する可能性があります。そのため、実務経験に基づき、インドネシア国内の保証人(スポンサー)を通じてビザ申請を進めることを強くお勧めします。
セカンドホームビザは、外国人投資家、ビジネスマン、そしてこの素晴らしい島での長期滞在を望む人々にとって、間違いなく魅力的な新たな可能性をもたらします。また、外国資本を呼び込み、持続可能な経済成長に適した環境を育むことで、インドネシアの発展において戦略的に重要な役割を果たします。政府によるこの先駆的な取り組みは、協力、透明性、そしてホスピタリティへの献身を示すものです。セカンドホームビザは、この素晴らしい場所の美しさと豊かさを満喫するまたとない機会を提供し、バリに第二の住まいを持つことを夢見る多くの人々に、その夢を実現可能なものとしています。














