法人所得税
インドネシアに会社を設立したと想像してみてください。あなたはアイデアを実現し、この市場で製品を発売したりサービスを提供したりする準備ができています。しかし、起業の世界では、創造的なアイデアだけでなく、企業が直面する税務上の義務についても忘れないことが重要です。これらの重要な側面の一つが法人所得税です。この課税理論の重要なポイントについて詳しく見ていきましょう。
税金の定義、課税対象、計算方法
インドネシアの法人所得税は、企業や組織がその活動から得た利益に課される税金です。この税金は、政府の必要な資金を提供し、ビジネスの発展を促進することで、国の経済システムにおいて重要な役割を果たしています。
法人所得税の計算方法は、個人所得税とは異なります。課税対象は、会社がインドネシアで納税者として登録されている場合、インドネシア国内または国外を問わず、組織のあらゆる経済活動から得た所得です。法人所得税の計算に関する規定は、2008年法律第36号によって規制されています。
税金を計算するには、純財務利益と財務損失の補償を計算する必要があります。総収入から経費を差し引いた結果、課税所得がなく損失が生じた場合、この損失はその後の5課税年度の所得と相殺することができます。

税率
通常、企業は利益に対して22%の税金を支払います。しかし、一定の要件(株式取引所への上場率40%以上などの条件)を満たす上場企業は、3%の税率引き下げを受けることができ、税率が19%に軽減されます。
年間売上高が500億ルピア以下の中小企業は、標準税率から50%の割引を受ける資格があります。税金は、48億ルピアまでの総収入の課税所得部分に比例して課されます。
したがって、2023年の会社の所得税は以下の計算式を用いて算出されます:
総売上高の50% × 22%(税率) × 課税所得
売上高が48億ルピア未満の一部の企業には、総売上高の0.5%の税金が課されます。これには、零細企業に分類される企業が含まれます。このような組織の売上高は、3億から5億ルピアの範囲です。これらが行う取引の総量は、年間20億インドネシアルピアまでとされています。零細企業の事業資本基準は、事業を営む土地や建物を除き、最大10億ルピア(10億ルピア)です。
税務上の居住地
会社は、インドネシアに登録されているか、またはインドネシアに所在する場合、インドネシアの税務居住者とみなされます。
インドネシア国内に恒久的施設(PE)を通じて事業を行う外国企業は、一般的に現地企業と同じ税務上の義務を負います。
税金の支払い
居住納税者およびインドネシアにある外国企業の代表事務所は、直接支払い、第三者による源泉徴収、またはその両方を通じて税務上の義務を果たすことが求められます。
現地に代表事務所を持たない外国企業は、インドネシアのパートナーによる源泉徴収を通じて、インドネシアからの所得に対する税金を支払います。
毎月の税金納付(所得税法第25条)は税金支払いの最初の部分を構成し、当年度の税務上の義務に対する前払いとして行われます。毎月の納付額は、最新の法人所得税申告書(CITR)に基づいて計算されます。
新規納税者、ならびにリース会社、銀行、国営企業、証券取引所、その他の定期報告を行う企業には特別な規則があります。第三者が特定の所得から源泉徴収する税金(所得税法第23条)、または特定の取引に対して前払いされる税金(例えば、輸入所得税法第22条)も、当年度の義務の前払いを表します。
事業利益
事業の課税所得は、特定の税務調整を条件として、標準的な会計原則を用いて計算されます。一般的に、課税事業所得を生み出すために発生したすべての経費については控除が認められます。しかし、会計上記録された経費が税務控除として即座に認識できない場合、一時的な差異が生じることがあります。
海外からの特定所得の課税
インドネシアの税務居住者は、世界のどこでの事業から得た所得についても課税対象となります。ただし、海外所得がその後インドネシア国内での投資や事業に使用される場合、課税が免除されることがあります。これは以下からの所得に適用されます:
海外の常駐使節団での勤務;
外国企業からの配当;
恒久的施設または外国子会社と関連しない、海外からの積極的な事業所得。
恒久的施設からの税引後所得、または非公開子会社からの配当を受け取った場合、その所得の少なくとも30%を再投資する必要があります。そうしない場合、この30%の基準額と実際に投資した金額との差額が課税対象となります。
被支配外国企業(CFC)
インドネシアにおける被支配外国企業(CFC)からの一部の所得は、みなし配当規則に基づき課税対象となります。この所得には以下が含まれます:
配当;
利息;
賃貸料;
ロイヤリティ;
資産売却による利益。ただし、一定の制限があります。
被支配外国企業(CFC)とは、インドネシアの納税者によって50%以上支配されている、または複数のインドネシア納税者によって合計で50%所有されている外国企業を指します。これには、異なるCFCによって間接的に50%所有されている他のCFCからの所得も含まれます。CFCの地位を判定するために使用される持株基準は、インドネシア納税者の会計年度末に計算されます。これは、払込済み株式資本(CA)の割合に基づいています。この規則が適用されない唯一の例外は、CFCの株式が証券取引所に上場されている場合です。














