ビザ延長の生体認証が5月28日から再び必須に

外国人は滞在期間を延長する際、本人が入国管理事務所へ出向く必要があります。これは一時滞在許可(ITAS/KITAS)を持つ方にも、短期のビザで入国した方(ITK)にも当てはまります。

旅行者や在留外国人は、あらためて次のことを求められます。

  • 入国管理の職員の質問に本人が答えること

  • 指紋を提供すること

  • 写真を撮影されること

変更は入国管理総局の新しい通達 No. IMI-417.GR.01.01(2025年)に定められています。この文書は、ビザの延長を遠隔で行えるとしていた従来の規則を廃止するものです。

この変更は旅行者と在留外国人に時間の負担を強いるものですが、政府は国家の安全、透明性、実効的な入国管理のために重要だと強調しています。

生体認証の義務化が再び導入される狙いは次のとおりです。

  • ビザ制度の違反を減らすこと

  • 地域ごとの外国人の分布と活動を把握すること

  • 許可の発給における透明性を確保すること

  • 行政上の管理の実効性を高めること

こうした事情から、書類の提出を先延ばしにせず、審査期間が長くなることも見込んでおくことをおすすめします。ご自身で申請される場合は、どの入国管理事務所に出向くべきかを必ずご確認ください。インドネシアでの居住地の住所によって変わります。

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