Когда Индонезия считает вас налоговым резидентом? Разъясняем новые правила

インドネシアで暮らす外国人が最も頻繁に抱く不安の一つは
「税務上の居住者と認定され、税金を課されてしまうのではないか」というものです。
2025年末、この点はより明確になりました。インドネシア国税庁が新規則PER-23/PJ/2025を承認し、誰が税務上の居住者に該当し、誰が該当しないのかを直接定めました。
この規則は2025年12月9日に施行されました。
これ以降、従来の解釈はもはや適用されなくなり、税務当局はまさにこの新しい規則に基づいて判断します。
どの所得を、どこで申告し課税する義務があるかは、この居住者ステータスによって決まります。
この規則では2つの重要な概念が使われています。
SPDN(Subjek Pajak Dalam Negeri) — インドネシアの税務居住者
SPLN(Subjek Pajak Luar Negeri) — インドネシアの税務非居住者
両者の違いは本質的なものです。
SPLNはインドネシア国内の源泉から得た所得についてのみ納税します
SPDNは国外からの所得を含む全世界所得について納税義務を負います
そのため、次の点を理解しておくことが重要です。
新しい規則のもとで、自分がどちらのステータスに該当するのか
自動的に税務居住者と認定されるリスクがあるかどうか
税務当局の新しいアプローチが変えること
税務上のステータスによって、御社・お客様の実際の義務とリスクが直接左右されます。
SPDNまたはSPLNのステータスは、次の事項を決定します。
税額
全世界所得の申告義務の有無
二重課税防止協定(P3B)の適用
追徴課税や税務調査のリスク
これまで多くの人は、形式的な指標、
すなわち国籍、ビザの種類、登録の有無、あるいは「単にバリに住んでいるだけ」といった点を基準にしていました。
新規則PER-23/PJ/2025のもとでは、これだけではもはや不十分です。税務当局は現在、個人や企業が実際にどのように生活し、業務を行っているかに注目しています。
個人が税務居住者(SPDN)と認定される場合
以下の条件のうち少なくとも一つに該当する場合、インドネシア税務当局はその人を税務居住者(SPDN)と認定することがあります。
1. インドネシアでの恒常的な居住
観光客として単に訪れているのではなく、実際にその国で生活している場合です。
形式的な登録の有無は関係ありません。
2. 183日を超える滞在
暦年である必要はなく、任意の12か月の間にインドネシアに183日を超えて滞在している場合です。
3. インドネシアに居住する意図
183日にまだ達していなくても、税務当局がその人にインドネシアに恒久的に居住する意図があると判断した場合、SPDNのステータスとなる可能性があります。
この場合、税務当局は実際の状況を評価します。考慮されるのは次の点です。
KITASおよびKITAPを含むビザの種類と期間
インドネシア国内における家族の有無
主な勤務先または事業の所在地
住居の賃借または所有
観光の兆候のない長期滞在
重要な点として、登録データのみでは不十分です。税務当局は実際の状況を確認します。
企業がインドネシアの税務居住者(SPDN)と認定される場合
企業についても考え方は同様ですが、その帰結は通常さらに深刻です。
次の場合、法人は税務居住者と認定されます。
1. インドネシアの法律に基づいて設立された企業であること
事業がインドネシアで登記されている場合(例えばPT PMAまたはPT)、これは税務居住者ステータスの直接的な根拠となります。
2. 国内に登記または住所を有していること
インドネシア国内に公式な所在地、登記、または法的拠点を有していること自体が、その企業を現地の税制と結びつけます。
3. 経営管理の中枢がインドネシアにあること
これは最も「捉えどころのない」、そしてしばしば過小評価されがちな基準です。
経営管理の中枢とは、設立文書上の住所のことではありません。
それは、実際に主要な意思決定が行われる場所、すなわち以下が行われる場所です。
事業戦略の承認
財務上の意思決定
業務・経営上の管理の実施
企業の経営陣が常にインドネシアに滞在し、そこから事業を管理している場合、規制当局は意思決定がここで行われているとみなします。
新規則は、
実質が形式に優先するというsubstance over formの原則を明確に強化しています。
書類上は「外国企業」であっても、実際にはインドネシアから管理されている場合、それに伴うあらゆる義務とともに税務居住者と認定される可能性があります。
まさにこの点こそ、2026年に最も多くの争い、疑問、税務調査が予想される領域です。
税務非居住者(SPLN)のステータスが適用される場合
朗報として、すべての人が自動的にインドネシアの税務居住者と認定されるわけではありません。
個人または企業が他国と安定した結びつきを持つ場合、SPLNのステータスが適用されます。
次の場合、個人または事業は原則として税務非居住者(SPLN)とみなされます。
実際の活動がインドネシア国外で行われている
生活または経済的利益の中心が国外にある
他国において税務居住者であることが確認されている
簡単に言えば、御社・お客様の業務、事業、主な所得、そして税務上の生活の拠点がインドネシア国外にある場合、SPLNのステータスを維持できる根拠があります。
インドネシア国籍者(WNI)が知っておくべきこと
国籍そのものは、その人を税務居住者にするものではありません。
次の場合、国籍者にもSPLNのステータスが適用される可能性があります。
実際にインドネシア国外に居住している;
税務非居住者の基準に合致している;
以前SPDNとして生じていた納税義務を正しく清算している。
生活、勤務、所得の拠点が国外にある場合、税務上の履歴が正しく整理されていることを条件に、インドネシア国籍者であっても税務居住者のステータスに該当しないことがあります。
二重課税防止協定(P3B)の役割
2つの国が同時に御社・お客様を税務居住者とみなす状況が生じても、それは必ずしも二重に納税しなければならないことを意味しません。
まさにこうしたケースのために、インドネシアが多くの国と締結している二重課税防止協定(P3B)が存在します。
新規則PER-23/PJ/2025はこれらの協定の効力を直接考慮しており、次のことを確認しています。
二重居住者となる場合には、いわゆるtie-breaker test、すなわち一つの主要な税務居住国を確定するためのメカニズムが適用されます。
そのために考慮されるのは次の要素です。
生活上の利益の中心
恒久的住居
通常の居住地
国籍(最終的な考慮事項として)
実務上の変化
新規則により、ルールはより透明になります。
現在、税務当局は次のことを行います。
居住者ステータスの判定方法について明確な指針を示す
形式的な要件ではなく、実際の居住実態と実質的な事業活動を重視する
ビザ、登録、「書類上のステータス」の重要性を低下させる
これは特に、インドネシアに実際に滞在しながらも、税金は自分には関係ないと考えている駐在員、投資家、リモートワーカーにとって重要な意味を持ちます。
ステータスの判断を誤ってはならない理由
税務上のステータスの判断を誤ると、次のような結果を招く可能性があります。
過去の期間に遡った追徴課税;
罰金や延滞税;
税務調査;
P3Bが形式上存在していても、その適用が認められないこと。
実務上の事例
事例1. KITASを保有するが、インドネシア滞在が183日未満の駐在員
状況: 外国人が投資家用KITASを取得しました。この人物はインドネシアのPT PMAの持分を保有しています。
その一方で、この人物は次のような状況にあります。
インドネシアでの滞在は年間約120日
多くの時間をヨーロッパで過ごしている
主にインドネシア国外で所得を得ている
外国人本人の見解: インドネシアでの滞在が183日未満であるため、この国では税務非居住者(SPLN)とみなせると考えています。
税務当局の見方: 日数だけが唯一の判断要素ではありません。税務当局は全体像を評価します。
このケースで考慮されるのは次の点です。
長期のKITAS
インドネシア企業への投資
この国に居住し働く意図を示す兆候
実務上の意味: 183日に達していなくても、SPDNと認定される可能性があります。
事実関係の精査、そして必要に応じてP3Bの適用が必要になります。
事例2. バリでリモートワークを行い、インドネシア滞在が183日を超える会社員
状況: 外国人がバリに居住し、海外企業のためにリモートで勤務しています。
実際には次のような状況です。
インドネシアでの滞在が年間200日を超える
給与を海外から受け取っている
現地企業では勤務していない
外国人本人の見解: 所得がインドネシア発ではないため、ここでは課税されないと考えています。多くの人がまさにこのように考えています。
税務当局の見方: 決定的なのは居住実態です。国内滞在が183日を超えれば、それは税務居住者ということになります。
PER-23/PJ/2025の規定によれば、この人物はSPDNに該当します。
実務上の意味:
この場合、外国人には次の義務が生じます。
全世界所得の申告
インドネシアでの税務対応
P3B適用の可能性の確認
結論: リモートワークは納税義務を免除するものではありません。重要なのは所得の発生元ではなく、その人がどこに居住しているかです。
事例3. インドネシア国外に居住するPT PMA投資家
状況: 外国人がインドネシアでPT PMAを所有しています。この人物はKITASを取得していません。
実際には次のような状況です。
インドネシアへは年に1~2回訪れる
常時他国に居住している
パートナーまたは取締役を通じて事業を管理している
評価: この人物はインドネシアに居住しておらず、したがって183日には達しません。移住の意図もありません。
意味するところ: この投資家は税務非居住者(SPLN)のままです。事業の存在だけでは自動的にSPDNにはなりません。
結論: 企業のステータスとオーナー個人のステータスは別のものです。
事業と個人の居住を区別することが重要です。
今後すべきこと
インドネシアに居住し、事業を営み、投資を行っている、あるいは単にこの国で相当な時間を過ごしている場合、最善の対応は、税務当局からの照会を受けてからではなく、事前に自身の税務ステータスを確認しておくことです。














